介護保険について
介護保険制度について
介護保険制度は、加齢や病気などにより介護を必要とする方々が、できる限り住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、社会全体で支える仕組みです。40歳以上の方は、医療保険と並んで「介護保険」の加入義務があり、健康保険組合ではその徴収や手続きの一部を代行しています。
健康保険組合による介護保険料の徴収について
40歳から64歳までの方(=第2号被保険者)は、医療保険に加入していることから、介護保険料も健康保険組合を通じて徴収されます。
- 保険料は「給与」や「賞与」から天引きされ、健康保険料と併せて納付します。
- 被扶養者分は被保険者徴収分に含まれているため、直接徴収されることはありません。
- 健保が保険料を一括して支払基金へ納付する仕組みのため、加入者個人での手続きは不要です。
- 介護保険料の納付状況や控除額は、給与明細や年末調整の書類などで確認できます。
被保険者の区分と対象者
介護保険制度では、加入者の年齢によって2つの区分があります。
第1号被保険者
- 65歳以上の方が対象です。
- 加齢による疾病(加齢に伴う16疾病など)や認知症により、要支援・要介護認定を受けた場合、介護保険サービスを利用できます。
第2号被保険者
- 40歳から64歳の医療保険加入者(会社員・公務員など)が対象です。
- 特定疾病(がん末期、脳血管疾患、関節リウマチなど16疾病)により要介護状態と認定された場合、サービスの利用が可能となります。
介護保険料の算出方法
介護保険料は、加入者の年齢区分によって算出方法が異なります。
第1号被保険者(65歳以上)
- 加入する市区町村が保険者となり、介護保険料を個別に決定・徴収します。
- 保険料は地域ごとの介護サービス費用や、本人の 所得水準(所得段階) に応じて異なります。
- 原則として 年金からの天引き(特別徴収) が行われますが、条件によっては口座振替になることもあります。
- 市町村から送付される「納入通知書」や「決定通知書」で、保険料の詳細をご確認いただけます。
第2号被保険者(40歳~64歳)
- 標準報酬月額および賞与に、健保組合ごとの介護保険料率を乗じて算出します。
- 年度ごとに料率は見直されることがあり、実際の保険料額は人によって異なります。
介護保険で利用できるサービス
介護保険の給付対象となるサービスは多岐にわたり、利用者の状態や生活状況に応じて組み合わせが可能です。要介護認定やケアプランの作成を経て、必要なサービスを選択して利用できます。
居宅サービス(在宅での生活を支援)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ
- 通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)
- ショートステイ(短期入所生活介護)
- 福祉用具貸与・購入、住宅改修費助成
施設サービス(入所型)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院など
地域密着型サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問看護など
地域包括支援センターについて
「地域包括支援センター」は、高齢者やその家族の総合的な相談窓口です。各市区町村に設置されており、医療・福祉・介護の連携の中核的役割を担っています。地域に密着した支援体制で、高齢者が安心して暮らし続けるための支援を行います。
主な機能
- 要介護認定に関する相談・申請手続きの支援
- ケアマネジャーとの連携・紹介
- 認知症高齢者への支援や介護予防の取り組み
- 成年後見制度、権利擁護の相談
- 高齢者虐待の防止や家族の悩みへの対応
お問い合わせ・詳細について
保険料の内訳やサービス利用については、加入している健保・市区町村によって異なります。詳しくは以下をご確認ください。
- 勤務先の健康保険組合
- お住まいの市区町村介護保険課
- 地域包括支援センター