被扶養者(働いている人の家族)が出産したときは、以下の制度を利用できます。
出産育児一時金
また、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は家族の削除・加入の手続きして下さい。
分娩費用の補助として出産育児一時金が支給されます。
1児につき500,000円が支給されます。
出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。
医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。
窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。
直接支払制度利用はほとんどの医療機関が対応していますが、詳しくは医療機関にお問合せください。
健康保険組合への申請は不要です。
窓口での支払い完了後、差額分を支給します。以下の申請を行なってください。
必要書類 | 出産育児一時金等内払金(差額分)・出産育児附加金支払依頼書 |
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提出期限 | 出産日から2年以内 |
提出先 | 事業主 |
医療機関に受取代理制度を利用することを申し出たのち、以下の申請を行なってください。
窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。
受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。
必要書類 | 出産育児一時金等請求書(事前申請用) |
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提出期限 | 出産予定日の1か月前 |
提出先 | 事業主 |
必要書類 | 出産育児一時金等請求書 |
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添付書類 | 領収証写し |
提出先 | 事業主 |
健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。
妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。
異常出産、帝王切開、病気の併発などが起こり、医療費が多額になった場合は医療費が高くなったの申請を行なってください。
双子等、多児の場合は人数分支給されます。
令和5年3月31日以前に出産した場合は500,000円ではなく、420,000円が支給されます。 また、令和5年3月31日以前に出産した場合かつ、妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は408,000円が支給されます。