窓口で全額払った
保険証を持たずに医療機関を受診した場合などは、一旦全額自己負担となります。
申請書を健康保険組合に提出することで払い戻しを受けることができます。
必要書類 | |
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対象者 | 被保険者・被扶養者 |
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提出期限 | 支払ったときから2年以内 |
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提出先 | 健康保険組合 |
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備考 | 申請理由によって添付書類がことなります。以下の表をご参照ください。 |
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払い戻しを受けられる場合及び必要添付書類
添付書類について、原本はお返しできません。
他の手続き(市町村提出等)にて必要な際は、事前にコピーを保管してください。
自費で診療を受けたとき
- 領収書(領収明細書)の原本(診療に要した費用を証明した領収書の原本)
- 診療明細書(診療内容を記載した証明書)
国民健康保険などの他の保険者の資格で医療機関等を受診し、医療費を返納したとき
- 市区町村など返納先が発行した領収書の原本
- 市区町村など返納先から取り寄せた診療報酬明細書(レセプトは封かんされているときは開封しないで封筒ごと添付してください)
治療用装具(装具)を作成したとき
- 治療用装具製作指示装着証明書の原本
- 領収書の原本(以下の内容が記載されたものに限る)
- 装具の名称
- 種類および内訳別の費用額
- 義肢装具士の氏名(押印でも可)
- オーダーメイドまたは既製品の内容(製品名・メーカー名)
- 以上の内容が欠けている場合、内容を補完する書類のコピー(請求書のコピー等)
- 靴型装具の支給申請を行う場合、靴型装具の現物写真も添付してください。
治療用眼鏡(小児弱視等)を作成したとき
- 眼鏡等作成指示書
- 目の検査結果、「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正」の記載がある医師の証明
- 検査書
- 「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合は、視力等の検査結果のコピー
- 領収書の原本
- 内容のいずれかが欠けている場合、内容を補完する書類のコピー(請求書のコピー等)
治療用装具(弾丸着衣等)を作成したとき
- 弾性着衣等装着指示書の原本
- 領収書の原本
- 内容が欠けている場合、内容を補完する書類のコピー(請求書のコピー等)
はり・きゅう・マッサージの治療を医師の同意を得て受けたとき
- 領収書の原本(内訳の記載があるもの)
- 医師の同意書(初回添付後、原則として6か月ごとに添付)
海外で医療機関を受診したとき
海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで支払った医療費の一部が払い戻されます。
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払い戻し額
原則として海外で受けた治療を同等の診療報酬点数に換算して算定します。
なお、支払った額は日本円に換算して計算します。
(1)算定した額が、海外で実際に支払った額を下回る場合、算定した額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

(2)算定した額が、海外で実際に支払った額を上回る場合、実際に支払った額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

※治療を目的として海外渡航し、治療を行った場合には海外療養費は支給されません。
※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。
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申請手続き
(1)海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。
(2)海外の医療機関で、診療内容明細書および領収明細書を記入してもらう。
(3)書類を健康保険組合へ提出する。(以下の表を参考)
必要書類 |
- 海外の医療機関が発行した診療内容明細書の原本
- 海外の領収明細書の原本
- 領収書の原本およびその日本語訳
- 外国語で記載されている書類の日本語訳(翻訳者の署名、住所、および連絡先を記入)
- パスポートのコピー(海外渡航者の写真が確認できるページおよび出入国の確認ができるページ)
- 海外での診療等を担当した医療機関等に照会することの同意書
- 領収書の原本(内訳の記載があるもの)
- 医師の同意書(初回添付後、原則として6か月ごとに添付)
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対象者 | 被保険者・被扶養者 |
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提出期限 | 支払いをしたときから2年以内 |
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提出先 | 健康保険組合 |
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