家族の削除・加入

被扶養者(家族)の削除

被扶養者(家族)が就職した、離別した等、被扶養者に該当しなくなったときは以下の申請をしてください。

必要書類健康保険被扶養者(異動)届
添付書類保険証
対象者75歳未満の家族
提出期限原則5日以内
提出先事業主

被扶養者(家族)の加入

健康保険では、被保険者(働いている本人)だけでなく、被扶養者(家族)にも保険給付を行うことができます。

被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要です。

必要書類健康保険被扶養者(異動)届
添付書類被保険者との関係によって添付書類が違います。詳しくは下記の被扶養者認定提出書類一覧表をご確認ください。
対象者75歳未満の家族
提出期限原則5日以内
提出先事業主

被扶養者認定提出書類一覧表

区分所得の証明書住民票
※1
扶養者現況
報告書
父母60歳以上
※2
60歳未満
配偶者
16歳以上
(原則学生)

※3
16歳未満-
※4
兄弟姉妹
16歳以上
(原則学生)

※3
16歳未満-
義父母60歳以上
※2
60歳未満
甥・姪16歳以上
(原則学生)

※3
16歳未満-
叔父・叔母
伯父・伯母
60歳以上
※2
60歳未満

※ 配偶者および学生以外の方については、就労できないことを証明する書類等、上記以外の書類が必要となる場合があります。申請手続きをする前に事務担当者にご相談ください。また、ご不明な点は健康保険組合にお問い合わせください。

※1 住民票は世帯全員の続柄記載のある住民票を提出してください。

※2 年金受給者は改定通知書の写しも添付してください。

※3 学生の場合は在学証明も添付してください。

※4 新生児の場合は住民票は不要です。

被扶養者の条件

被扶養者の条件は、主に以下の3つです。

  1. 被保険者(働いている本人)の三親等内の親族であること
  2. 被保険者(働いている本人)の収入によって生計が維持されていること
  3. 日本に住民票があること

1. 被保険者(働いている本人)の三親等内の親族であること

下の図の通りです。

被保険者と同居でも別居でもよい人

  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

  • 上記(被保険者と同居でも別居でもよい人)以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

2. 被保険者(働いている本人)の収入によって生計が維持されていること

認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。また、収入以外の状況も勘案して決定されます。

被保険者と同居の場合

  • 60歳未満の場合 年収が130万円未満であって、その額が被保険者の収入の2分の1未満であること
  • 障がい者、60歳以上の高齢者の場合 年収が180万円未満であって、その額が被保険者の2分の1未満であること

被保険者と別居の場合

  • 60歳未満の場合 年収が130万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと
  • 障がい者、60歳以上の高齢者の場合 年収が180万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと

3. 日本に住民票があること

原則、被扶養者は日本に住民票を持っていなければなりません。例外は以下の表の通りです。

国内居住要件の例外と証明書類

国内居住要件の例外証明書類
外国において留学をする学生査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者出生や婚姻等を証明する書類等の写し
渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者厚労省保険局に相談しつつ個別に判断