亡くなったとき
本人(被保険者)が亡くなったとき
- 本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が支給されます。
- 埋葬料:50,000円
- 埋葬料付加金:50,000円
- 家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
- 埋葬費:埋葬(葬儀)に要した実費(50,000円を上限)
家族(被扶養者)が亡くなったとき
- 本人(被保険者)に家族埋葬料が支給されます。
- 家族埋葬料:50,000円
- 家族埋葬料付加金:50,000円
請求方法
必要書類
対象者
本人(被保険者)、家族(被扶養者)
提出期限
速やかにご提出ください
提出先
健康保険組合
添付書類
いずれの場合も必要な書類
- 死亡を証明する書類をいずれかひとつ
- 死亡届(写)
- 死亡診断書(写)
- 死亡検案書(写)
- 埋葬許可証(写)
- 火葬許可証(写)
- ただし、被保険者が亡くなられた場合で、その旨を事業主が証明している場合を除きます
場合によって必要な書類
- 被保険者が死亡し、申請者と被保険者の間に生計維持関係がある場合
- 申請者が被扶養者である場合
- 申請者が被扶養者ではない場合
- 住居が同じ場合
- 被保険者の住民票除票の原本および申請者の住民票の原本
- 住居が同じ場合
- 被保険者の住民票除票の原本および申請者の住民票の原本
- 事業主による死亡の証明(埋葬料(費)請求書内に証明欄があります)
- 被保険者が死亡し、申請者と被保険者の間に生計維持関係がない場合
- 埋葬費用の領収書の原本(宛名が申請者のフルネームで記載されたもの)
- 領収書の内訳が記載された書類(明細書等)
- 事業主による死亡の証明(埋葬料(費)請求書内に証明欄があります)
- 被扶養者が死亡した場合
- 事業主による死亡の証明(埋葬料(費)請求書内に証明欄があります)
備考
- 被保険者が亡くなった場合は、埋葬料、埋葬料付加金を、本人によって扶養されていた遺族に支払います。
- 本人によって扶養されていた遺族は健康保険組合が定める家族(被扶養者)に限られません。本人(被保険者)が亡くなられたときに、本人の収入によって生計の一部が維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、親族でなくても支給されます。
- 被扶養者が亡くなった場合は、家族埋葬料、家族埋葬料付加金を、被保険者に支払います。
- 被保険者がなくなった場合で、家族や身近な人がいない場合は、埋葬費を、実際に埋葬を行った人に支払います。
- 任意継続被保険者(被扶養者)が亡くなった場合は、埋葬許可証または火葬許可証のコピー、死亡診断書のコピー、死体検案書または検視調書のコピー、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票のいずれかを添付
その他のご説明
業務・通勤上の事故が原因で亡くなったとき
通退勤を含む業務上の事故が原因で亡くなったときは、労災保険の「葬祭料」が支給されます。健康保険組合の埋葬料は給付されませんのでご注意ください。
負傷が原因で亡くなったとき
負傷が原因で亡くなった場合は、併せて負傷原因届もご提出ください。
事故等の第三者行為が原因で亡くなったとき
事故等の第三者行為が原因で亡くなった場合は、併せて第三者の行為による傷病届もご提出ください。
時効について
埋葬料(埋葬費、家族埋葬費を含む)を受け取る権利は、起算日より2年で時効となります。なお、埋葬料及び家族埋葬料は死亡した日の翌日を起算日とします。埋葬費は埋葬した日の翌日を起算日とします。
埋葬費の範囲について
霊柩車代、運搬代、供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象です。
埋葬料(費)請求書と併せて領収書を添付してください。
死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
死産の場合には支給されません。ただし、出産後、2~3時間で死亡した場合でかつ、死亡した方が家族(被扶養者)として認定されれば家族埋葬料が支給されます。
自殺で亡くなられたとき
自殺で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。
海外で亡くなられたとき
海外で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。