サンプル健康保険組合(以下当健保組合)の個人情報保護について

当健保組合では、加入者が特定できる情報や付随する情報を全て個人情報として扱い、加えてマイナンバー(個人番号)が付加されたものを特定個人情報(以下個人情報)として捉え、個人情報保護法、厚生労働省の「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダンス」という)、当健保組合規約並びに規程類に基づき適切に管理を行う。

  • 個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
  • 健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
  • 個人情報の第三者への提供について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当健保では、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の方針で個人情報を取り扱います。

  1. 個人情報の保護について、関係する法令、通知及び規程等を遵守します。

  2. 取得した個人情報については、適切な安全措置を講じることにより、漏えい、紛失、き損又は個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

  3. 個人情報は、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためにのみ使用します。また、個人番号については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下番号法という。)で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用します。

  4. 個人情報は利用目的の範囲内でのみ使用し、あらかじめ加入者の同意を得ている場合及び利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、第三者に提供しません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意の有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。

    1. 法令の定めに基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  1. 個人情報取扱責任者を選任するとともに、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施し、個人情報の適切な管理に努めます。
  2. 業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものとし、業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、委託先の適正な管理及び監督を行います。
  3. 加入者が、自己の個人情報の開示、照会、修正、削除等を希望される場合、関係法令及び関係規程等により適正に対応します。
  4. 本基本方針の内容は継続的に見直し、常に最善となるよう努めていきます。

健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

健康保険組合等が保有する個人情報の例

個人情報の種類情報の内容
適用関連
  • 記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、被保険者枝番
  • 資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
  • 被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報
  • (続柄・同居有無等)
  • 任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連(現物)
  • 診療報酬明細書(レセプト)記載情報
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報】
保険給付関連(現金)
  • 療養費、移送費関連
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等】
  • 傷病手当金関連
【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報】
  • 出産手当金・出産育児一時金関連
【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報】
  • 埋葬料(費)関連
【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報】
保健事業関連
  • 健康診査、保健指導関連(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

  1. 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  2. 保険料の徴収等に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
  3. 保健事業に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 健康増進施設(保養所等)の運営 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知
  4. 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
  5. 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 医療費分析・疾病分析 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  6. その他

    【健保組合等の内部での利用に係る事例】

    • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
  7. 特定個人情報

    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】

    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等 【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報

個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意を得ることとされています。

ただし、厚生労働省のガイドラインにより、被保険者等本人にとって利益となるもの又は医療費通知など健保組合の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、掲示板掲載や通知等本人が容易に知り得る方法で公表し、本人から特段反対等の意思表示がない場合は、「黙示による包括的な同意」を得たものとして取り扱ってよいこととされています。

当健保組合では、以下の事項について「黙示による包括的な同意」を得たものとして取り扱わせていただきますので、同意しがたい事項がある場合は、書面にて当組合までお申出ください。

尚、同意及び留保については、お申出によりいつでも変更することが可能です。

  1. 高額療養費は、被保険者の請求手続を省略し事業主経由で支給すること。
  2. 付加給付は、被保険者の請求手続を省略し事業主経由で支給すること。
  3. 医療費通知は、世帯分まとめて被保険者宛てに送付すること。
  4. 特定保健指導の案内は、事業主経由でお知らせし、実施にあったっては、初回面談に限り委託業者の窓口担当と事業所の窓口担当との間で日程調整を行うこと。
  5. 「受診券」による被扶養者健診は、事業主経由で案内を行うこと。
  6. 委託業者が行う被扶養者健診・特定保健指導は、業者から自宅宛てに案内を郵送すること。
  7. 被扶養者の資格確認調査(検認)は、事業主経由で案内を行うこと。実施に当たっては、所長や準じる方に内容を伝え書類の提出をお願いする場合もあること。