亡くなった

被保険者(働いている本人)が亡くなったとき

「本人によって扶養されていた遺族」(下記参照)に「埋葬料」が支給されます。家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で「埋葬費」が支給されます。

被扶養者(家族)が亡くなったとき

被保険者(働いている本人)に「家族埋葬料」が支給されます。

支給される額

被保険者(働いている本人)が亡くなったとき

埋葬料:50,000円

埋葬費:50,000円を限度に、埋葬に要した実際の費用

被扶養者(家族)が亡くなったとき

家族埋葬料:50,000円

必要書類埋葬料(費)請求書
添付書類

事業主の証明

(上記証明が受けられない場合は下記のいずれか一つ)

・埋葬許可証のコピー

・火葬許可証のコピー

・死亡診断書のコピー

・死体検案書のコピー

・検視調書のコピー

・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本

・住民票

対象者被保険者、被扶養者
提出期限すみやかにご提出ください
提出先事業主
備考被保険者が亡くなった場合は法定相続人宛に支払います。
被扶養者が亡くなった場合は事業所宛に支払います。

「本人によって扶養されていた遺族」とは

「本人によって扶養されていた遺族」は健康保険組合が定める被扶養者(家族)に限られません。被保険者(働いている本人)が亡くなられたときに、本人の収入によって生計の一部が維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、親族でなくても支給されます。

家族(被扶養者)以外が申請する場合

住居が同じだった場合

住民票(マイナンバーの記載がないもの)等、本人との間柄が分かる書類を添付してください。

住居が別だった場合

本人(被保険者)の収入によって生計の一部が維持されていたことが分かる書類を提出してください。

  • 預貯金通帳の写し
  • 現金書留封筒の写し
  • 公共料金等の領収書の写し

業務・通勤上の事故が原因で亡くなったとき

通退勤を含む業務上の事故が原因で亡くなったときは、労災保険の「葬祭料」が支給されます。健康保険組合の埋葬料は給付されませんのでご注意ください。

負傷が原因で亡くなったとき

負傷が原因で亡くなった場合は、併せて負傷原因届もご提出ください。

事故等の第三者行為が原因で亡くなったとき

事故等の第三者行為が原因で亡くなった場合は、併せて第三者の行為による傷病届もご提出ください。

時効について

埋葬料(埋葬費、家族埋葬費を含む)を受け取る権利は、起算日より2年で時効となります。なお、埋葬料及び家族埋葬料は死亡した日の翌日を起算日とします。埋葬費は埋葬した日の翌日を起算日とします。

埋葬費の範囲について

霊柩車代、運搬代、供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象です。 埋葬料(費)請求書と併せて領収書を添付してください。

死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?

死産の場合には支給されません。ただし、出産後、2~3時間で死亡した場合でかつ、死亡した方が家族(被扶養者)として認定されれば家族埋葬料が支給されます。

自殺で亡くなられたとき

自殺で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。

海外で亡くなられたとき

海外で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。