家族の削除・加入

家族の加入

健康保険では、被保険者だけでなく、被扶養者(被保険者に扶養されている家族)にも保険給付を行うことができます。

被扶養者として認定されるためには、法令で定められている一定の条件を満たしていなければなりません。

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届
対象者結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出期限事由発生から5日以内
提出先事業所経由

被扶養者の条件

被扶養者の条件は、主として被保険者の収入によって生計維持されている三親等内の親族です。 被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間総収入が基準額未満であり、かつ被保険者に生計の大半を依存していることが求められます。

被保険者と同居している場合

  • 60歳未満の者
    • 年収が130万円未満かつ、その額が被保険者の収入の半分未満であること
  • 60歳以上の高齢者と障害者
    • 年収が180万円未満かつ、その額が被保険者の半分未満であること

被保険者と別居している場合

  • 60歳未満の者
    • 年収が130万円未満かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと
  • 60歳以上の高齢者と障害者
    • 年収が180万円未満かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと

19歳以上23歳未満の場合(2025年10月より適用)

  • 上記の基準にかかわらず、19歳以上23歳未満であれば、年収が150万円未満であることにより扶養認定の対象となります。
  • 配偶者である場合は除きます。
  • 収入以外の扶養関係等の確認は必要です。

三親等の図

パート勤務でも被保険者となる場合があります

従業員51人以上の事業所に勤務する短時間労働者(パート・アルバイト等)の方は社会保険の適用対象です。(2024年10月より適用) 加入対象となる従業員は、パート・アルバイトの方のうち、以下の全てにチェックが入った方です。 被保険者になったら速やかに被扶養者移動届けをお願いします。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

被扶養者認定提出書類一覧表

◎ 必ず提出 ○該当する人のみ提出

配偶者(同居・別居問わない人)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
被扶養者現況届必須
所得証明書高校生以上は必須※◎
在学証明書または学生証の写し学生の場合
退職証明書または離職票退職が事由の場合
雇用保険受給資格者証雇用保険を受給した場合
戸籍謄本・住民票(注3)婚姻など(内縁関係含む)○(注1)
世帯全員の住民票同居が条件の場合
年金額改定通知書などの写し年金受給中の場合※○
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月)別居の場合○(注2)
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合

出生した子(同居・別居問わない人)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
配偶者の収入証明ができる書類
(源泉徴収票など)
共働きの場合

中学生以下の子(同居・別居問わない人)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
その他の書類必要に応じて書類を求める場合があります

高校生以上の学生の子(同居・別居問わない人)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
所得証明書高校生以上は必須※◎
在学証明書または学生証の写し学生の場合
退職証明書または離職票退職が事由の場合
雇用保険受給資格者証雇用保険を受給した場合
戸籍謄本・住民票(注3)婚姻など(内縁関係含む)
世帯全員の住民票同居が条件の場合
年金額改定通知書などの写し年金受給中の場合※○
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月)別居の場合○(注2)
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合

その他の子(同居・別居問わない人)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
所得証明書高校生以上は必須※◎
在学証明書または学生証の写し学生の場合
退職証明書または離職票退職が事由の場合
雇用保険受給資格者証雇用保険を受給した場合
戸籍謄本・住民票(注3)婚姻など(内縁関係含む)
世帯全員の住民票同居が条件の場合
年金額改定通知書などの写し年金受給中の場合※○
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月)別居の場合○(注2)
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合

父母(同居・別居問わない人)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
被扶養者現況届必須
所得証明書高校生以上は必須※◎
在学証明書または学生証の写し学生の場合
退職証明書または離職票退職が事由の場合
雇用保険受給資格者証雇用保険を受給した場合
戸籍謄本・住民票(注3)婚姻など(内縁関係含む)
世帯全員の住民票同居が条件の場合
年金額改定通知書などの写し年金受給中の場合※○
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月)別居の場合○(注2)
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合

祖父母(同居・別居問わない人)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
被扶養者現況届必須
所得証明書高校生以上は必須※◎
在学証明書または学生証の写し学生の場合
退職証明書または離職票退職が事由の場合
雇用保険受給資格者証雇用保険を受給した場合
戸籍謄本・住民票(注3)婚姻など(内縁関係含む)
世帯全員の住民票同居が条件の場合
年金額改定通知書などの写し年金受給中の場合※○
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月)別居の場合○(注2)
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合

兄弟姉妹(同居・別居問わない人)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
被扶養者現況届必須
所得証明書高校生以上は必須※◎
在学証明書または学生証の写し学生の場合
退職証明書または離職票退職が事由の場合
雇用保険受給資格者証雇用保険を受給した場合
戸籍謄本・住民票(注3)婚姻など(内縁関係含む)
世帯全員の住民票同居が条件の場合
年金額改定通知書などの写し年金受給中の場合※○
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月)別居の場合○(注2)
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合

義父母(同居が条件)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
被扶養者現況届必須
所得証明書高校生以上は必須※◎
在学証明書または学生証の写し学生の場合
退職証明書または離職票退職が事由の場合
雇用保険受給資格者証雇用保険を受給した場合
戸籍謄本・住民票(注3)婚姻など(内縁関係含む)
世帯全員の住民票同居が条件の場合※○
年金額改定通知書などの写し年金受給中の場合※○
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月)別居の場合
確定申告所の写し及び収支内訳書の写し自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合

その他の親族(同居が条件)

書類名条件要・不要
被扶養者異動届必須
被扶養者現況届必須
所得証明書高校生以上は必須※◎
在学証明書または学生証の写し学生の場合
退職証明書または離職票退職が事由の場合
雇用保険受給資格者証雇用保険を受給した場合
戸籍謄本・住民票(注3)婚姻など(内縁関係含む)
世帯全員の住民票同居が条件の場合※○
年金額改定通知書などの写し年金受給中の場合※○
送金が証明できる預金通帳の写しなど(直近3ヶ月)別居の場合
確定申告所の写し及び内訳書の写し自営・農業などを含む収入、不動産収入などがある場合

注1:婚姻年月日がわかるもの1つで可、内縁関係は、戸籍謄本・住民票添付

注2:状況に応じて、扶養の実態調査を行い可否を判断します。

注3:配偶者以外で養子縁組などにより親族となった者は、戸籍謄本・住民票添付

被扶養者の国内居住要件(2020年4月より)

  • 令和元年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」において、被扶養者認定における国内居住要件が新設された。

    ※ただし、日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととされている。(下表参照)

  • このため、施行日(令和2年4月1日)以降は、日本年金機構における被扶養者認定の際に、国内居住要件 を満たしていることを確認し、認定後は、協会が毎年実施する被扶養者再確認等により確認する。

  • また、施行日までの間に被扶養者認定を受けた者であって、施行日時点で国内に居住していない者については、 施行日時点で適切な資格管理ができるよう、 健康保険被扶養者(異動)届(国内居住要件の例外に該当する旨の確認又は該当しないことによる認定の取消に関するもの)提出を求めるなど、 当健保組合において必要な対応を行う。

国内居住要件の例外と証明書類

国内居住要件の例外証明書類
①外国において留学をする学生査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居 住証明書等の写し
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外 の目的で一時的に海外に渡航する者査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者 との身分関係が生じた者出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その 他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると 認められる者厚労省保険局に相談しつつ個別に判断