国民皆保険と健康保険組合

日本では、国民は何らかの公的な健康保険に入らなければなりません。(国民皆保険) これによって日本では全員、けがや病気になったときに治療費の負担が原則3割になっています。 この3割以外の残りの7割を保険給付分と言い、ここが保険の制度です。
また、すべての医療機関で3割で診てもらえることは国際的にみてもまれな制度で、 これを「フリーアクセス」と言います。
健康保険組合は、国が運営する社会保険制度の運営を、 国に代わり運営することを許可された組織のことです。 被保険者が払っている健康保険料を国に代わり管理し、 保険給付のほか、健康を増進するための事業、健康診断、体育大会などを行っています。 これを法定給付、法定事業といいます。(社会保険と健康保険組合について)
2008年(H20)からは、医療制度改革により被保険者とその扶養者に対して、 特定健康診査と保健指導が義務付けられています。