2022年1月1日に施行される法改正は以下のとおりです。 このままお知らせしても加入者の方々には 分かりにくいですよね。 これらはコラムなどで追って解説してい行きます。
◆任意継続被保険者の資格喪失要件に関する事項 (追加) (法第38条関係)
◆任意継続被保険者の標準報酬月額に関する事項
(法第47条第2項関係)
◆傷病手当金の支給期間の通算化 (法第99条第4項関係)
◆保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項 (法第150条第2項関係)