法改正についてご心配ですか?

2022年1月1日に施行される法改正は以下のとおりです。
このままお知らせしても加入者の方々には
分かりにくいですよね。
これらはコラムなどで追って解説してい行きます。

◆任意継続被保険者の資格喪失要件に関する事項 (追加) (法第38条関係)

◆任意継続被保険者の標準報酬月額に関する事項

(法第47条第2項関係)

◆傷病手当金の支給期間の通算化 (法第99条第4項関係)

◆保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項 (法第150条第2項関係)